スタッフブログ
相続登記のその後
こんにちは。
12月に入ったというのに気温が20度近くあって、信州でもまだ「冬」の実感がないま
まです。ただ、この週末には寒波がやってくるという予報ですので、油断して忙しい
年末年始に風邪をひかないよう体調管理には気を付けていきたいと思います(゜o゜)
さて、最近受けたご相談の中に、「一度相続した土地(農地)を妹に譲ることはできる?」
というものがありました。
相続発生時には「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員の合意を得て名義変更を
行い、この時に相続は完了している方です。ですから、今回のご相談の通りに名義を
変えるには、ご相談者様と妹さんの間でその土地を「売買」するか、「贈与」するかしな
ければなりません。そして、地目が「畑」や「田んぼ」などの農地になっている場合は、
農業委員会にて農地法第3条の許可申請を得てからでないと、上記の売買、贈与が
できません・・・(基本的には農家さんにしか渡すことができません...)
また、登録免許税、不動産取得税、所有権移転登記申請費用、贈与の場合は贈与税
の申告・納税等・・・と様々な費用が掛かります。
相続の際に、「誰もいらない土地だからとりあえず自分の名義にしておこう・・・」という
形で相続をすると、後々このような問題が起こることもあります。
相続登記は、亡くなってから何カ月以内に手続きをしなければならないという決まりは
ありませんので、名義変更をする際は、先の可能性等をよく考えて相続することをお
勧めいたします。
まろん