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車両の相続手続き
こんにちは、松本駅前店のaurolaです。
相続手続支援センターのホームページがリニューアルされて、1ヶ月がたちました。
沢山の方に訪問していただき、皆様のお役にたてればと思っております。
今年も後わずかですね。
相続手続きの中で忘れてはいけないのものに車両の手続があります。
軽自動車の場合と普通自動車の場合では少し違うのですが、
軽自動車の場合は相続人の印鑑証明書は必要ありません。認め印とその他
必要な書類があれば、相続手続きができます。
普通自動車の場合は預貯金や不動産の名義変更同様に遺産分割協議書が
必要となります。
また、車検証の住所と相続人の印鑑証明書の住所が異なる場合は、車庫証明を
取得しなければなりません。(都心では軽自動車でも必要)
車庫証明が必要な場合でも、相続後売却を考えている場合は、一旦相続人の名義にします
が、その売却先の車庫証明で構いません。
簡単に名義変更ができると思っている方も多いようですが、印鑑証明書の期限は発行から
三ヶ月以内など制約が多い手続となっております。
迷った場合は専門家にお願いしたほうがよいかもしれません。
弊センターでは不動産や預貯金の名義変更同様相談を賜っております。
お気軽にご連絡下さい。