相続手続支援センター

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通行地役権

こんにちは、まろんです。

ひとつ前の記事でも話題ですが、インフルエンザが猛威を振るっていますね(+o+)

会社内でもインフルエンザでお休みしている方がちらほら...

ここ数年で一番の流行となっているようです。

私は電車通勤なので、通勤時はマスクをして、クレベリンスティックを持ち歩いて

予防しながら、こまめに手洗いをするようにしています。

年末にはウイルス性の胃腸炎で苦しみましたので、もう菌に負けないよう過ごし

たいことろです(;O;)

さて、最近お受けしたお手続きで、「通行地役権の設定」というもののご紹介をし

たいと思います。

通行地役権とは、自分の土地が便益を受けるために他人の土地を使用できる

権利のことを言います。

たとえば、自分の土地が袋地で道路に面しておらず、他人の土地を通らなけれ

ば道路に出られないときに、自分の土地のために、他人の土地(不動産登記)

に司法書士によって通行地役権を設定します。上記の通り、他人の土地に設定

するものなのでその土地の持ち主の方にご協力いただかないとお手続きが進

みません。

今回のご依頼もこのケースで、お互いにきちっとしておきたいという事でお手続

きを進めることになりました。

このようなご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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