相続手続支援センター

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登録免許税の免税措置

こんにちは。

あじさいです^^

相続手続きの一つに、土地の名義変更の登記があります。

この登記の際にかかる「登録免許税」が免除になる不動産があるのをご存じですか?

今相続登記をせずにそのまま長年放置され、誰が所有者なのかはっきりしない、

という「所有者不明土地」が多数存在します。

相続登記をしない状態の土地の所有者は、相続人全員の共有となるからです。

そんな土地の相続登記を促進するために、平成30年の11月より一定の要件を満たした土地は

登記をするときの税金がかかりませんよ、という措置がなされています。

要件は3つです。

 ①平成30年11月15日から平成33年3月31日までの間

 ②市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地について相続登記

 ③相続登記の時における土地の価額が10万円以下

土地の評価が10万円以下との事なので、主に農地や山林を対象としたものでしょう。

免除になる税額はそんなに多くはないですが、これで相続登記が少しでも進めばいいな、と思います。

皆さまもご自分のお持ちの土地は誰の名義になっているか、ぜひ一度ご確認くださいね。

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