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養子の子は相続人になれる?

こんにちは、PONです。
梅雨になり、しばらく雨と付き合う日々になりそうですね。

今日は養子の子は相続人になれるか?というお話です。
相談者は養父養母の方で、養子の方が先にお亡くなりになったケースです。

通常、亡くなった方のお子様が先に亡くなっていると、
代襲相続人としてお孫様が相続人となります。
しかし、お子様が養子の方では異なる部分があります。

民法727条では
「養子と養親及びその血族との間においては、
養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。」

としています。

そのため、簡単に申しますと、
養子縁組前に生まれたお子様は代襲相続人になれない。
逆に養子縁組後に生まれたお子様は代襲相続人となる。
ということです。

ご相談者様のケースでは、養子縁組後に養子のお子様がお生まれのようでしたので、
養子のお子様が代襲相続人となり、ご相談者様の財産を相続してもらえるため、
一先ず安心されておりました。

養子縁組はいろいろなことを考えなければなりません。
お考えの方は、是非お気軽にご相談ください。

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