相続手続支援センター

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ペットの相続

こんにちは。バニラです。

今週はとても暖かい日が続きましたね。 コロナ禍のため遠くに行くことはできませんが 市内の広い公園にワンコとお散歩♪

お客様でもご自宅にお伺いするとペットがいるお宅もあったり、
以前は飼っていたけどご自身がご高齢のため、ペットより自分が先に亡くなる心配があって
もう飼えないとおっしゃる方も中にはいらっしゃいます。

ペットも自分も寿命は分かりませんが、
ご自分が亡くなった後のペットのことを心配されているようであれば
『負担付遺贈』というものがあります。

ご自分が亡くなった後、ペットの世話をしてもらう代わりに財産を遺贈するというものです。
ご自身の相続人(お子さん等)が引き続きペットのお世話をしてくれるのであれば心配はいりませんが
相続人がペットが飼えない等の事情で引き取り手がいない場合に、遺言によって財産を遺贈する代わりに
ペットのお世話をお願いすることができます。
遺言作成は作成者の意思があれば作成できるため、本来であれば相手の意思確認は不要ですが
ペットに関することは拒否されないためにも生前に合意しておくことをおすすめします。

遺言作成をご検討されている方はご相談ください。

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