相続手続支援センター

株式会社マスネットワーク

スタッフブログスタッフブログ

登記識別情報とは

こんにちは^^
長野店のあじさいです⚘

今回は登記識別情報についてお話します。
不動産を購入されたり、相続で不動産を引き継いだ方ならご覧になった事があるかと思います。
2005年の法律の改正により、従来の「権利証」に代わるものとして発行されることとなった情報です。
不動産の名義変更や、抵当権の設定登記、抹消登記をする時に必要となります。
登記識別情報で確かに不動産を手放す人は本人であるのか?を確認するためです。

ではこの登記識別情報にはどのような情報が載っているのでしょうか。
こちらには、不動産の地番や家屋番号、登記の目的や登記名義人の住所氏名が記載されています。
しかし、登記識別情報に記載されている情報の中で一番重要となるのは、数字とアルファベット等で組み合わされた12桁の符号です。
この符号は次回の登記をする時のパスワードとなります。

たまにこの登記識別情報を紛失してしまったという話を耳にしますが、この場合はどうすれば良いのでしょうか。
法務局では紛失の場合でも登記識別情報の再発行はしていません。
ですが、他の方法で本人確認をし登記識別情報が無くても登記をする方法はあるのでご安心ください。

ただもし盗難等で手許に無く第三者に悪用されるかもしれないとご心配の場合。
不動産の名義を変更する場合には様々な登記名義人本人であることを証明しないと手放すことが出来ないようになっています。
登記識別情報の他にも実印や印鑑証明書が必要です。
なので登記識別情報が盗難されただけですぐに悪用されてしまうという訳ではありませんが、登記識別情報の効力を失効させる手続もする事が出来ますので法務局へご相談頂ければと思います。

また、今はお手元に登記識別情報ではなく昔の権利証しかない、という方もいらっしゃるかと思いますが、こちらは現在の登記識別情報と同じように使用できますのでご安心を^^

ページトップ