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難相続
こんにちは。まろんです。
先日少し大きな公園へ行きました。親子ですべれる大きな滑り台があるのですが、すべり台が大好
きな娘は大喜びで、一緒にすべっていた母は、何度も何度もアンコールされてとても疲れました。。。
子供のパワーはすごいと感じるとともに、日頃よりもう少し動かなければならないと感じました。
さて、最近担当している相続手続で、数件「第三順位」の相続手続を受けています。
「第三順位」とは、相続人となる順位のことで、主に子供がいない夫婦やおひとり様の相続人の順位を
指します。
子供がいない場合は亡くなった人(被相続人)の父母、祖父祖母が相続人となりますが、その父母、祖
父祖母が先に亡くなっている場合は被相続人の兄弟姉妹が相続人となるのです。そして、兄弟姉妹も、
被相続人より先に亡くなっている場合はその兄弟姉妹の子(甥姪)が相続人となります。
一昔前は兄弟姉妹が10人という家も珍しくなかったため、兄弟の多い子供のいない夫婦やおひとり様が
亡くなると、相続人が大勢になってしまい、遺産分割協議をするのが困難になるケースが多いのです。
このような事態を防ぐには「遺言書」を作成して財産を渡したい人を指定しておく必要があります。
「遺言書」があれば、財産をもらう予定の人が「遺言書」を持って相続手続を単独で進めることができ
るのです。
上記の例に当てはまる方は、詳しくお話しますのでぜひ初回相談をご活用下さい。