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思いもよらぬ相続人
こんにちは、PONです。
山々は雪化粧でとてもきれいですね。
ところで、みなさんはご自身が誰の相続人になるか
考えたことはありますか?
相続人になる人は、民法の第886条から第890条において
どのような場合に法定相続人となるのかが定められています。
先日、相続が発生された方で、相続人の調査を行ったところ、
婚姻歴が2度あり、1度目2度目ともにお子様がいらっしゃるケースがありました。
この場合、1度目の結婚でのお子様 Aさんと2度目の結婚のお子様の Bさん、
どちらが相続人になると思いますか?
答えはAさんBさんどちらのお子様も相続人となります。
そのため、遺言書がない場合などは、
AさんBさんで遺産分けの話し合い(協議)を行うことになります。
なかなか以前の婚姻時のお子様と後の婚姻時のお子様同士が
お知り合いで、話ができる環境にある方が多くありません。
今回のように、婚姻歴が複数あり、それぞれの婚姻でお子様もいらっしゃる、
もしくは婚姻はしていないが認知されたお子様がいる、という方は特に、
ご自身の万が一に備えておく必要があります。
人生はどこで何が起きるかわかりませんよね。
思わぬことにならないよう、事前の対策をおすすめします。
初回は無料でご相談承ります。
事前予約のうえ、ご相談お待ちしております。
※カピバラに会ってきました※