相続手続支援センター

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成年年齢引き下げの影響は?

こんにちは^^
長野店のあじさいです⚘

新しい年が始まりました。
今年は娘たちが中学に入学し、我が家は変化の年になりそうです。

さて今年の変化と言えば、4月に民法が改正され成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
本日はこの成年年齢引き下げが相続手続きにどのように影響してくるのかお話します。

①遺産分割協議
相続が発生すると相続人皆さまで相続財産をどのように分割するかの話し合いをします。
遺産分割協議をする際に相続人が未成年者だった場合は、原則親権者が法定代理人として協議に参加をします。
親権者も相続人である場合は利益相反の関係となってしまうため裁判所に特別代理人を立てる必要があります。
これが2022年4月1日からは18歳以上が成年となりますので、18歳以上であればこれらの手続きを経ることなく自ら遺産分割協議に参加することが出来ることとなります。

②相続放棄
相続放棄も法律行為なので未成年者は自らする事が出来ません。
2022年4月1日からは18歳以上の方は単独で相続放棄の手続きをする事が出来ます。

③遺言執行者
未成年者は遺言執行者になる事が出来ません。
こちらも2022年4月1日からは18歳以上であれば遺言執行者に就任することが出来ます。

④公正証書遺言の証人
公正証書遺言を作成する際は2名以上の証人が必要となりますが未成年者は証人となることが出来ません。
そのため2022年4月1日からは18歳以上であれば証人となる事が出来ます。

⑤相続税未成年者控除
相続税申告の時に相続人に未成年者がいると成年に達するまでの年数×10万円の控除が受けられます。
こちらの控除額の計算の際、2022年4月1日以降に発生した相続の場合20歳に達するまでの年数が18歳に達するまでの年数で計算することとなります。

⑥普通養子縁組
未成年者を養子とする場合には家庭裁判所の許可が必要となります。
2022年4月1日以降は養子に取ろうと思っている相手が18歳以上であれば家庭裁判所の許可は必要ありません。
反対に自分が養子を取ろうと思っている場合は20歳にならないと養子を取ることは出来ません。
養子を取ることが出来る年齢は18歳に引き下げられなかったためです。

この他にも成年年齢引き下げの影響は様々なところで影響しますが、引き下げられずに20歳のままというものも存在しますので注意が必要です。
ちなみに遺言書作成や実印登録は今までも15歳から出来たものなのですが、こちらに変更はありません。

判断に迷ったらご相談くださいね^^

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