相続手続支援センター

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海外在住の相続人がいる場合

こんにちは、飯田店の秋です。
熱くなったり寒くなったり極端な日々が続きますね。
長野での生活も長くなり、毎日天気予報を確認して、
今日は最高気温17度だから重ね着3枚、
今日は最高気温26度だから薄着に1枚、などと調整することが日課となりました。
夏も冬も半袖半ズボンだった小学校時代が遠い過去の記憶として思いやられます(笑)。

さて、最近は海外でお住まいの人が親族に居る方も多いと思います。
ご家族の誰かが急逝し、相続人で海外に住所がある人が居る場合、

「サイン証明」という手続が必要になります。

これは、相続手続の際の「実印」と「印鑑証明」による本人確認の代わりとなる手続です。
通常、相続が発生した場合の遺産分割の意志確認の証明は、本人の署名と実印の押印、その印鑑登録証明書で、本人確認を担保します。
この「印鑑証明」は、日本特有の証明方法で、国内の住所地でしか作成できない為、
日本国内に住所がなく、海外に住所がある人は、その代わりとなる「サイン証明」を行う必要があります。

「サイン証明」は、各国の日本大使館や領事館で行うことができますが、
お住まいが大使館や領事館から遠い場合なども多く、その手間はかなり大変だと言えます。
一時帰国予定がある場合は、日本の公証役場でも手続ができますが、海外住所の証明となる資料が必要だったりと、
一度に手続を終える為には、事前の準備が必要です。

サイン証明を行う場合は、事前に大使館・領事館・公証役場に手続の必要書類を確認し、日程の予約を行いましょう。

なお、既に海外に相続人がいることが分かっている皆さまには、
生前の遺言作成をお勧めしています。
お心当たりのある方は、ぜひ弊センターまでお問合せください。

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