相続手続支援センター

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「名義預金」見逃していませんか?

こんにちは。松本駅前店のりんごです。
最近、自分の家計を管理するために家計簿をこまめに付けるようにしています。
学生の頃は預金の残高だけで一喜一憂...なんて時もありましたが、
年を重ねるにつれ趣味も増え、やむを得ない出費も増え、
お金のありかを的確につかんでおくことで、安心感が持てるような気がしています。

さて、相続において「預金」といえば、「名義預金」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
名義預金とは、「被相続人(亡くなった方)名義の預金ではないが、
被相続人の固有の財産とみなされる預金」のことで、
相続財産から漏れてしまうことがよくあるものです。
たとえば、
親が子名義の預金口座を作り、親自らその口座にお金を貯め、
届出をした印鑑が親のもので、印鑑・通帳・キャッシュカードの管理は親がしていて、
子はその預金の存在を全く知らなかった...
といった場合には、名義預金に該当する可能性が高いといえます。
名義預金と認められれば、亡くなられた方の財産として相続税の課税対象となります。
子どもにお金をあげたつもりでも、親の財産であるとみなされてしまうのです。
そのため、きちんと財産を渡したい場合は贈与を行う方がよいでしょう。

相続税申告の対象にならないか心配、名義預金があるかもしれず不安、という方は
相続手続支援センターの"初回無料相談"をぜひご利用ください。

お孫さんやお子さん、大切な方のために貯めている財産だからこそ、
思わぬ落とし穴となってしまわないよう、必要な管理をしていきましょう。

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