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認知症対策3選
こんにちは^^
長野店のあじさいです⚘
先日「相続通信55号」が発行されました。
こちらです→相続通信55号
お手元に届きご覧いただいた方もいらっしゃるかと思います。
今回は認知症対策を始めませんか?という内容を記載しておりますので、
今日は「認知症対策」として具体的にどんなものがあるのか代表的なものを3つご紹介したいと思います。
①任意後見契約
認知症と聞くと「後見人」を思い浮かべる方も多いと思いますが、既に認知症になってしまった場合はご本人の財産管理をするために「後見人」の選任を家庭裁判所へお願いする必要があります。
後見人は第三者が就任するケースも多く、家庭裁判所が関与するため手間と費用を考えて躊躇してしまうご家族が多いのが現状です。
そのために前もって後見人をご本人の希望の方に決めておく、という契約が「任意後見契約」です。
実際に後見が開始する時は、後見監督人が就き家庭裁判所の関与がありますが、ご本人の希望通りの方を後見人に決めておくことが出来ます。
②家族信託契約
こちらはご本人と財産を管理する方との自由な契約で認知症になってしまった後や、亡くなってしまった後の財産管理について、あらかじめ契約として決めておくことが出来るものです。
任意後見契約と違うのは家庭裁判所の関与がないこと、契約を結んだ時点から管理をお願いしたい財産をご本人の財産と分離しておくことです。
「分離しておく」とは、不動産は信託登記をし信託契約が結ばれている不動産だと第三者でも理解できるようにしておくこと、現金は信託口座を作成し現金をそちらへ移し、ご本人と名義を変えて管理をすることです。
こちらはご本人のご希望通りに認知症になってしまった後の財産管理をお願いすることが出来ますが、あらゆるパターンを想定して契約内容を決める必要があるため、作成時には専門家に関与してもらった方が確実です。
③エンディングノート
こちらはご本人の財産状況や希望する介護方法など認知症になってしまった後に、ご家族や介護をする方が必要と思われる情報を記載しておくものです。
服用している薬の詳細や保険証の保管場所など日常的に必要となるものから、保険の情報や所有財産の情報などなかなかご家族内でも共有されにくい情報など、記載する内容は多岐にわたります。
エンディングノートに法的な効果はないものの、ご家族のことを考えるととても大切なものとなりますので是非作成をおすすめします。
また、エンディングノートの良いところは記入しているうちにご自分の気持ちを見つめなおすことが出来たり、自分にとって不要なものや整理が必要なものが明確になる点です。
エンディングノートをきっかけに、ご家族と将来の話をする機会が持てるようになった方もいらっしゃいます。
今回は認知症対策3選をご紹介しました。
あと一週間で今年も終わりますが来年はご自分の少し先の将来について考えてみませんか?