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亡くなった方の確定申告は必要?

こんにちは、飯田店の秋です。
暦の上では春とは言え、まだまだ寒さの続く毎日ですね。

さて、世間では確定申告の季節ですが、
亡くなった方の確定申告について、よくご質問を受けます。

亡くなった方についても、その年の1月1日から死亡日までの所得を計算し、
申告・納税が必要な方があります。
これを、「準確定申告」と言います。

もちろん、ご本人は死亡していますので、
その相続人が、本人のお亡くなり(を知った日)の翌日から4カ月以内に申告・納税を行う必要があります。

準確定申告が必要な方は、基本的には通常の確定申告が必要な人と条件は同じですので、
亡くなった方が毎年確定申告をされている場合は、必要になる可能性が高いと考えられます。
以下に該当する方は、準確定申告が必要です。

〇2000万円以上の給与収入がある方
〇事業所得、不動産所得がある方
〇2か所以上から給与をもらっている方
〇給与・退職所得以外に、20万円以上収入がある方
〇公的年金収入金額が400万円以上ある方
〇同族会社の役員などで、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方

などが該当します。
あるいは、準確定申告は必要ないけれど、
確定申告を行うことで還付を受けられる場合もあります。
なお、還付を受ける場合は特に期限はなく、5年以内を目安に申告頂きますと還付を受けることができます。

ひとたび相続が発生しますと、4か月はあっと言う間です。
ご不安な方、申告手続を専門家に依頼したい方などがありましたら、
弊社グループの会計事務所をご紹介しますので、お気軽にご相談ください。

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