相続手続支援センター

株式会社マスネットワーク

スタッフブログスタッフブログ

相続土地国庫帰属制度

こんにちは^^
長野店のあじさいです⚘

あっという間に2月も今日で終わり今日から3月。
だんだんと春が近づいているのが感じられますね。

今年は4月に相続に関わる大きな民法の改正があります。
テーマは所有者不明土地を減らす、という観点から様々な制度が新設されたり、改正されたりします。

今日はその中のひとつである「相続土地国庫帰属制度の創設」についてご紹介したいと思います。

令和5年4月27日より相続で取得した土地を国庫に帰属できるという制度が始まります。
以下法務省のパンフレットより抜粋しました。

【どんな制度なの?】
相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣(窓口は法務局です)の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。

【誰でも申請できるの?】
相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人であれば、申請可能です。
制度の開始前に土地を相続した方でも申請することができますが、売買等によって任意に土地を取得した方や法人は対象になりません。
また、土地が共有地である場合には、相続や遺贈によって持分を取得した相続人を含む共有者全員で申請していただく必要があります。

【どんな土地でも引き取ってくれるの?】
次のような通常の管理又は処分をするに当たって過大な費用や労力が必要となる土地については対象外となります。
(要件の詳細については、今後、政省令で定められる予定です。)
申請後、法務局職員等による書面審査や実地調査が行われます。
<国庫帰属が認められない土地の主な例>
●建物、工作物、車両等がある土地 ●土壌汚染や埋設物がある土地      ●危険な崖がある土地
●境界が明らかでない土地     ●担保権などの権利が設定されている土地 ●通路など他人による使用が予定される土地

【手続にはお金がかかるの?】
申請時に審査手数料を納付いただくほか、国庫への帰属について承認を受けた場合には、負担金(10年分の土地管理費相当額)を納付いただく必要があります。
具体的な金額や算定方法は、今後、政令で定められる予定です。

詳しくは法務省のホームページにQ&Aが記載されていますので、制度を利用したい!とお考えの方はぜひご覧ください。→こちら

ページトップ