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遺産分割協議書に登場する押印の種類
こんにちは^^
長野店のあじさいです⚘
お彼岸に入り、だいぶ日中も涼しくなりましたね。
「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉のとおり、お彼岸を過ぎるとガラッと季節が変わる気がして毎年不思議だなぁと思っています^^
さて本日は「押印」のお話です。
近頃「押印不要」の場面が増えましたが、相続手続きで使用する遺産分割協議書は、「実印押印+印鑑証明書の添付」が必要です。
日本語は英語と違い、サインで個人を特定するのは難しいため、本人確認の方法として実印+印鑑証明書を利用しているのです。
そんな実印を押していただいている遺産分割協議書ですが、同じ実印の押印でも押印する場所でそれぞれ意味が違ってくることをご存知でしょうか。
遺産分割協議書によく登場する3つの押印の種類をご説明します。
【捨印】
捨印とは、書類の余白の部分に押印をいただくものです。
こちらは誤字脱字などの軽微な修正を許可する、という意思を示すもので、相手方が修正することも可能になり、手間がかからずに済むというメリットがあります。
ただ、署名押印をした本人が知らないところで、相手方に内容が勝手に修正されているというケースもあるため、注意が必要です。
【契印】
契印とは遺産分割協議書が複数枚に及ぶ場合に、それぞれのページをまたがるように全ページ、もしくは製本をした場合は、製本テープと書類にまたがるように1か所押印をいただくものです。
こちらは後からページの差し替えが出来ないよう、作成時点の書類が連続したものであるという証明になります。
遺産分割協議書に押印いただいた全ての方に押印いただく必要があります。
【割印】
割印とは遺産分割協議書を2部以上作成する場合に、それぞれの遺産分割協議書をまたがるように押印をいただくものです。
こちらは後から一方が勝手に書き換えることが出来ないよう、すべての内容が同一であることを証明するものです。
では、こちらの3つの押印は必ず押す必要があるのでしょうか。
そもそも遺産分割協議は、原則お互いの合意のみで有効なものとなりますので、これら3つの押印がなくても遺産分割協議自体が無効となることはありません。
ただし、法務局等で相続登記をする時など、手続きをする上で「契印」がないと有効な書類として認められないことがほとんどでなので、遺産分割協議書が複数枚にわたる場合は、手続き上契印は必須となります。
それらを踏まえた上で、押印をする前に押印の意味をよく知り、同意をしていない場合は押印をしない、という選択をすることも必要かもしれませんね。