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家族信託の活用
こんにちは、松本駅前店のaurolaです。
認知症対策のひとつに家族信託の活用というものがあります。
民事信託という言葉で表現する場合もありますが、同じ意味です。
委託者(財産を託したい人)がお元気なうちに受託者(委託者の財産を管理する人)
を決めて契約をする制度です。
契約内容は委託者と受託者の間で決定し、通常公正証書で作成します。
作成した後も委託者と受託者の間で合意ができれば変更は可能です。
しかしながら受託者は委託者の財産を自分の財産としっかり分別管理しなくては
いけないことや、委託者の生活のために支出をすることが条件となります。
アパート経営などされている方には特にお勧めの制度ですので、ご興味のある方
はどうぞ初回相談をご利用下さい。