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いつから? 相続登記 申請義務化
こんにちは、飯田店の秋です。
日に日に寒さ厳しくなり、今年も雪の季節がやってきましたね。
先週末には初雪が舞い、急いでタイヤ交換をしました。
さて、最近お客様から「相続登記が義務化されると聞いてきました」と、
だいぶ以前に発生した相続の不動産の名義変更手続についてご相談を受けることが増えました。
来年令和6年4月1日から施行される
「相続登記 申請 義務化」について、
以前から通信やブログでご紹介しておりますが、
再度ご案内差し上げられたらと思います。
〇不動産を取得した相続人は、
取得を知った日から3年以内に
相続登記の申請を義務付ける。
〇正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、
10万円以下の過料に処する。
という内容で、
この申請義務化は、令和6年4月1日より以前に発生している相続についても義務が課されます。
期間は、原則施行日から3年間となっています。
申請を迷われている方は、
登録免許税の免税措置が令和7年3月31日まで施行されていますので、
この期間に相続手続をされると良いと思います。
なお、
3年以内に不動産を取得する相続人が決まらなかったときには、
〇相続人申告登記(=相続人であることを
申請義務履行期間の3年以内に申し出ることで、
申請義務を履行したものとみなす)
という手続きができます。
これは、相続人であることが分かるご自身の戸籍謄本を提出することで
申告することができ、おそらく非常に簡単な手続きでできると読み取れます。
相続手続を進めたいとお考えの方は、お気軽にご相談ください。