相続手続支援センター

株式会社マスネットワーク

スタッフブログスタッフブログ

負担付きの遺言

こんにちは^^
長野店のあじさいです⚘

本日は負担付き遺言についてお話をしたいと思います。
相続のお手伝いをしていると負担付きの遺言書を見かけることがあります。
負担付き遺言とはどのようなものかと言うと例えば
「子供に自宅の土地家屋を相続させる負担として、妻が死亡するまでその家屋に無償で居住させ扶養をしなければならない。」
というようなものです。

遺言者は遺言に残すことによってご自分がなくなった後の不安を減らすことが出来ますし、受け取る側の子供は配偶者が亡くなるまでは負担を履行する義務が発生します。
原則負担は受け取る利益を超えることが出来ないと民法に決められているため、受け取る財産以上の負担は追わなくても良いこととなります。
また遺言書は遺言者の意思のみで作成することが出来るため、受け取る側が放棄をすることももちろん可能です。

では、放棄をせずに財産を受け取ったあと負担を履行していない場合、遺言書の効力はどうなるのでしょうか。
この場合、すぐに遺言内容が無効となるわけではありません。
財産を受けた方へ相続人、遺言執行者が負担を履行するよう請求することが出来ます。
それでも履行されない場合、家庭裁判所に遺言の取り消しを請求し、家庭裁判所の審判によって判断されます。
家庭裁判所で取り消されると、負担付きの対象の財産は遺産分割協議によって誰が相続するかを決め直すこととなります。

このように負担付き遺言の場合、相続手続きが終わったら完了ではなく、その後も負担が続くこととなります。
受け取った金銭を限度として、一定の金銭の支払いをする、という負担であればそれほどトラブルは起こらないかもしれませんが、「扶養する」「面倒を看る」「同居する」などの負担の場合、状況が変わり負担を履行することが難しくなる場合もあります。
そのため負担付き遺言を作成する場合は、最後まで負担を履行することが可能か、後々相続人同士で揉めることはなさそうか、十分に考えて作成する必要があります。
とくに遺言書は契約ごとではないので、遺言者お一人の意思表示で作成が可能です。
ですが、負担付き遺言をお考えの場合は財産を受け取る側のお気持ちもよく聞いたうえで作成されることをおすすめします。

ページトップ