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見落としがちな、「予備的遺言」
こんにちは。松本駅前店のりんごです。
日に日に寒さが増し冬が深まる中、今年は大変な新年の幕開けとなりました。
この度の地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
長野県内も、場所によってはかなり揺れの強かった地域もあったようです。
日ごろから防災対策を行っておくことがとても重要ですね。
さて今日は、公正証書遺言の作成をお手伝いさせていただく中でよく話にあがる、
「予備的遺言」について取り上げたいと思います。
見落とされがちなものですが、ご自身の希望を正確にかなえるためには、とても重要なものです。
たとえば、Aさんが妻Bさんにすべての財産を渡すという内容の遺言を書こうと思っている場合、
BさんがAさんより先に亡くなってしまうと、遺言で指定された財産の貰い手がいなくなってしまい、
結果的に他の相続人全員の話し合いにより遺産分割を行うことになります。
ここで登場するのが、「予備的遺言」です。
遺言の内容の中に「BがAより先に、もしくは同時に死亡した場合には、
Bに相続させるとした財産を甥■■に相続させる」といった文章を入れておくことで、
こういった場合に備えて、貰い手を予備的に決めておくことができます。
ご自身の財産の最終帰属先を決めておきたい場合には、この予備的遺言を入れることが重要です。
遺言を作るとなると、いろいろな可能性を考え悩まれる方も多いと思います。
公正証書遺言の作成にご興味のある方は、ぜひ弊センターの初回無料相談をご利用ください。