相続手続支援センター

株式会社マスネットワーク

スタッフブログスタッフブログ

戸籍謄本広域交付制度

こんにちは^^
長野店のあじさいです⚘

3月になりましたがなかなか春らしさが感じられず、雪が降ったり気温が低い日が続いています。
気温差も激しいのでくれぐれも体調にはお気を付けください。

本日は最近新しく始まった制度についてご紹介します。
令和6年3月1日より、本籍地以外の市区町村窓口で戸籍が取得出来るようになりました!
こちらの制度は令和元年に改正された戸籍法がやっと施行されたものです。

相続の手続きをする際には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍がすべて必要となります。
これは亡くなった方に相続人が何人いるかを調べるためのもので、皆さま相続手続きをする時には必ず必要です。
ところが戸籍は本籍地の市区町村で管理をされているため、本籍地の市区町村へ請求をしなければなりませんでした。
そのため、本籍を移転されている場合は本籍地がある市区町村へ郵送で請求をし、手数料は現金ではなく原則定額小為替で支払う必要がありました。
(最近はクレジットカード払い可の市区町村もあります。)
この作業を専門家ではない相続人さまがすることが、とても大変でご相談いただくことも多かったのです。

それがどの市区町村でも戸籍を取得出来るようになるとのことで、待ちに待った制度なのですが、いくつか注意点がありますのでお伝えします。

・請求できる証明書
請求できる証明書は、戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本のみとなります。
住民票上の住所が記載されている「戸籍の附票」は対象外です。
また一部のみ記載されている戸籍抄本・除籍抄本や、電子化されていない戸籍も対象外となります。
対象外のものは引き続き本籍地の役場でのみ取得が可能です。

・請求できる人
請求できる戸籍は、本人、配偶者、直系尊属、直系卑属の戸籍のみとなります。
そのため、兄弟姉妹の戸籍や、代理人が取得することは出来ません。

このように制限はあるものの、今までよりもかなり相続人さまの負担が軽減されるのでぜひご利用ください^^

 

ページトップ