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成年後見制度の見直し
こんにちは^^
長野店のあじさいです⚘
本日は現在検討されている「成年後見制度の見直し」についてご紹介します。
成年後見制度とは、本人の判断能力が不十分となった時に家庭裁判所により選任された後見人等が本人を保護・支援する制度です。
令和5年12月末日時点で後見制度の利用者数は24万9,000人、認知症の高齢者数が約600万人と推定されているため、利用率は高くありません。
そのためもっと利用しやすい制度に見直そうと検討されているのです。
以下現在検討されてる事項についてご紹介します。
①一定の期間制や、具体的な利用の必要性を考慮して開始し、必要性がなくなれば終了する仕組みを検討
②本人の同意を要件とする仕組みや、本人にとって必要な範囲に限定して付与する仕組みを検討
③本人の状況に合わせて成年後見人等の交代を可能とするなど適切な保護を受けることができる仕組みを検討
④任意後見受任者に任意後見監督人選任の義務付ける仕組みや申立権者の範囲の見直しを検討
(引用:法務省民事局「成年後見制度の見直しに向けた検討」)
現在の制度では、不動産の売却や遺産分割協議など必要に迫られて専門家が後見人に選任された場合でも、判断能力が回復しない限り利用をやめることが出来ません。
財産整理などで最初は法律の専門家が適任だと選任された場合、その後問題が解決しても後見制度をやめることが出来ずに専門家への報酬が発生することになるため、そこがハードルとなり利用をためらう方が多いのです。
私も普段相談をお受けしていてそのようなお声を聞くことが多くあります。
今回の検討事項が実現すると、必要な時期に専門家が支援しその後は本人の財産状況や体調に合わせて後見自体を終了したり、状況に合った後見人に変更することが出来るようになります。
法律の専門家、福祉の専門家、親族、と本人の状況に合わせて、その時期に相応しい後見人を選ぶことで、より本人のための支援にもなります。
検討は令和8年度までを予定されており、その後民法改正となる予定です。
今回の見直しにより、もっと多くの方に利用しやすい制度となると良いですね^^