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遺言書を書いた方が良いケース
こんにちは!松本駅前店のりんごです。
私たちは日頃から、多くのお客様の遺言作成を支援させていただいておりますが、
遺言書は、円満な相続を目指すために非常に重要な手段であると常々感じています。
今回はその中でも、特に遺言を書いた方がいいといえるケースについて、ご紹介したいと思います。
【1.兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合】
亡くなった人にお子さんや直系尊属の方(父母、祖父母等)がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
配偶者がいる場合はともに相続人となり、兄弟姉妹と配偶者が遺産分けの話し合いをしなければなりません。
お互いに疎遠な場合には話し合いがしづらかったり、「揉め相続」になるケースも少なくありません。
さらに、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その子(亡くなった人の甥姪)が相続人となり、
相続人の数が増え、話し合いをまとめるのが困難となる場合もあります。
そこで、遺言書の出番です。
例えば「自分の財産は妻に全部相続させる」という内容の遺言書を作成しておくと、
兄弟姉妹達との遺産分けの話し合いは不要で、遺言書に沿って配偶者にすべての財産を渡すことができ、
スムーズに相続手続を行うことができます。
【2.相続人がいない場合】
お子さんも、直系尊属も、兄弟姉妹もいない場合には、相続人が不存在となる場合があります。
(お子さんが亡くなっている場合には孫、ひ孫等が、兄弟姉妹が亡くなっている場合には甥姪が代わりに相続人となります。)
その場合、亡くなった人の財産は受け取り手がいない状態になりますが、利害関係者による相続財産管理人の申立てがなされれば、
選任された相続財産管理人によって管理・清算され、最終的には国庫に帰属することとなります。
しかし、せっかく築いた財産の行く末は自分で決めておきたいと考える方が多いのではないでしょうか。
そんな場合でも、遺言書によって希望を叶えることが可能です。
例えば、お世話になった方に財産を遺したり、法人や団体に寄付を行ったり、という内容の遺言を書いておき、
信頼できる方に財産を託すことができるよう、準備しておくことができます。
このように、遺言書はスムーズな相続のためにとても有効な手段ですが、
確かな知識に基づいて作成しなければ、かえって争いの種になってしまうこともあります。
民法上のルールに則っているか、財産を渡す人・渡さない人に納得してもらえる内容か...等、
作成の際に気を付けなればならないことが沢山あることも事実です。
弊センターでは、専門知識に基づいて公正証書遺言の作成をサポートさせていただいております。
興味ののある方は、ぜひ一度無料相談をご利用ください。