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相続登記は早くしたほうがいい?
こんにちは!松本駅前店のおもちです。
相続が開始すると、行政への届け出や金融機関など様々な手続きが必要ですが、そのうちのひとつである
相続登記が今年の春令和6年4月1日から義務化されました。
相続登記義務化のキーワードは、「3年以内」「10万円以下の過料」
相続により、土地建物を取得した方は相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に
相続登記をしないと10万円以下の過料が課されます。
相続登記をするときにかかるお金
実際に相続登記をするときにかかるお金は次の3つです
・必要書類(戸籍・住民票等)の収集に係る費用
・登録免許税(国に納付する税金) 具体的には固定資産税の評価額×4/1000
・司法書士・弁護士の報酬
法務省HPより(001397792.pdf (moj.go.jp))
このうち登録免許税について、以下の二つについて令和7年3月31日まで免税措置が設けられています。
・相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税
・不動産の価格が100万円以下の土地に係る登録免許税
国税庁HP(0018003-081-01.pdf (nta.go.jp))より
免税措置のある来年の3月まではまだ8か月ありますが、一言に相続登記といっても、すぐにできるケースと時間が
かかるケースがありますので、早めに着手されるほうが良さそうです。また、義務化がされる前に開始した相続も対象
ですので、先代名義になったままの不動産等がないかの確認も必要です。
しかし相続土地国庫帰属制度の申請は、相続登記がされていなくても(不動産の名義が申請人になっていなくても)できます。
罰則規定について
気になる罰則規定ですが、3年以内に遺産分割協議がまとまりそうにない時などは、相続人申告登記(相続登記の申告義務を
履行したものとみなされる制度です)をして、相続登記は遺産分割協議がまとまってからすることもできます。
さいごに
相続登記自体は3年以内にすればよいので、相続が開始した直後の急ぎの手続きではありませんが、相続人のどなたが
どの財産を取得するかは相続の様々な手続きをするうえで必要になります。
相続手続きでお困りのことがございましたら、初回無料相談をご利用ください。
いよいよ梅雨があけて夏本番になりますので、熱中症など体調管理に気を付けてお過ごしください。