スタッフブログ
相続と贈与、どちらがお得?!
こんにちは、飯田店の秋です。
連日うだるような暑さが続きますね。
少しでも涼んで頂ければと、旅行先の写真をアップします♪
(娘と夫が母方の実家 五島列島へ♪
平日だった為、私は仕事で行けませんでしたが、
娘は、初の「海」と「飛行機」でした!)
さて、当センターでは、相続のご相談以外にも、
生前の贈与についてご相談を受けることがあります。
親御様がお子様を思って、
ご兄弟姉妹があるので、生前に特定の子に不動産を引き継がせたい、という場合や、
不動産収入があるので収入を含めてお子様に譲りたい、という場合、
あるいは、相続時に相続税がかかるので、生前に少しでも財産を渡したい、
といったご相談です。
一方で、
贈与の場合は、相続時より
費用や税金が大きくなるケースが多いので、注意が必要です。
まず、
相続時は、課税対象の遺産全額が3,000万円+600万円×相続人の数 の金額を超えなければ、
相続税はかかりません。
贈与税は、110万円を超える金額について
累進課税で税金が計算されますので、
例えば相続時に1,000万円の財産を引き継いでも税金がかからなかった場合でも、
生前の贈与として1,000万円をあげた場合、貰った人は、
約177万~231万円の税金がかかります。(※特例の適用を除く)
もし贈与する財産が不動産だった場合は、
〇登録免許税
相続は 固定資産税評価額×0.4%
↓
贈与は 固定資産税評価額×2% の税がかかる
〇不動産取得税
相続は かからない
↓
贈与は土地 固定資産税評価額 × 2分の1 × 3%
家屋 〃 × 4%
の税金がかかります。
(住宅用の場合、要件を満たせば減額措置があります)
当センターは、会計事務所のグループ会社となっており、
生前の対策についてもご相談を承っております。
会計事務所と連携してご案内をしておりますので、
お気軽にご相談ください。