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葬儀費用は誰が負担するもの?

こんにちは^^
長野店のあじさいです⚘

本日は葬儀費用についてお話をします。
お客様から、葬儀費用についてこんなご相談をお受けすることがあります。
「喪主が負担した葬儀費用は亡くなった方の財産から差し引いてもよいのですか?」

葬儀費用は、相続財産なのか、相続財産だとしたら葬儀費用を差し引いてから、遺産分割協議をしても良いのか、というご質問です。
実は、葬儀費用の取り扱いについては、明確な条文が存在しません。
だから揉めてしまうケースがあるのです。

そもそも、葬儀費用は亡くなった後に発生するものなので、被相続人が支払うべき債務として相続人へ引き継がれるものではありません。
ということは、相続財産から支払う根拠がないのですね。

そのため判例では、原則葬儀費用を負担するのは喪主とする、としています。
葬儀の主催者は喪主です。
なので喪主が葬儀費用を負担する、という考え方です。
葬儀の開催についてその他の相続人に相談せず規模や段取りを決めている場合や、香典を喪主がすべて受け取っている場合は喪主が負担するという考え方が通常でしょう。

ただ、被相続人が予め葬儀費用を負担する者を指定してある場合や、相続人間で葬儀費用の負担について合意があれば、それに従うことになります。
また、葬儀の規模や段取りを相続人全員で決めた場合などは、その中の一人が喪主という立場になったとしても、相続人全員で負担するのが通常でしょう。

このように葬儀費用を誰が負担するのかについては、明確な基準がないため、ご自身の希望がある場合は遺言などで遺していただくと確実です。

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