相続手続支援センター

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相続人は誰・・・?

こんにちは、長野店のゆずです。


今回は、相続人の特定に不安がある際に役立つ制度をご紹介します。



相続が発生した場合、まず最初に行うのが相続人の特定です。

相続する人が誰なのかわからなければ、
その後の遺産分割協議もできないため、相続人の特定が必要です。

ご自身で相続人の特定を進めた場合、
「被相続人の戸籍謄本を取得して調べてみたが、本当にあっているか不安」と感じることもあるかと思います。



そのような時に役立つ制度として、法定相続情報証明制度あります。


法定相続情報証明制度は、被相続人の法定相続人が誰であるかを法務局が公的に証明してくれる制度です。

相続人が法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を作成したものを、

戸籍謄本等の必要書類を法務局に提出すると、登記官が内容を確認し、認証文を付した写しを無料で交付してくれます。

法定相続情報一覧図の写しは、金融機関の手続きや相続登記の際、戸除籍謄本等の代わりに利用できるため、
相続手続きで提出する書類が少なることもメリットの一つです。




相続人の特定が不安な場合や、相続関係が複雑な場合は、法務局で確認が入るため安心できますね。


弊社では、無料で初回相談を行っております。
もし相続でお困りのことがありましたら、ぜひ弊社へご相談ください。

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