相続手続支援センター

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夫婦のお金~お財布はひとつ~

こんにちは、PONです。
秋らしい風を感じながらも、日中は暑く、
ゲリラ豪雨による交通機関への影響が毎日のようにありますね。
みなさま、いかがお過ごしでしょうか。

今日は、「夫婦のお金」についてお伝えします。
相続税が課せられる財産は、決して亡くなった方の名義の資産だけではありません。
亡くなられた方の財産で、他のご家族の名義となっているものも
相続税が課せられる対象となる場合があります。

「夫婦のお金」も例外ではありません。

例えば、奥様は専業主婦で、普段の生活費はすべてご主人の給与口座から引き出し、
給与のうち数万円は毎月貯蓄として奥様名義の口座へ異動していたとします。
奥様名義のその口座が、老後の貯蓄の為の専用口座だった場合、
奥様名義の貯蓄専用口座の財産は
ご主人の財産に帰属するものと判断される可能性が高くなります。

ただし、この貯蓄専用口座への送金は、ご主人から奥様への贈与であれば
話は変わります。
贈与の場合、1年間に110万円を超える財産を奥様が受け取っていなければ、
基礎控除の範囲内として、贈与税はかかりません。

夫婦のお金はお財布をひとつにされているケースが多いことから
相続財産の帰属先が亡くなられた方の名義と異なることが増えてしまう傾向にあります。
また、その反対に、亡くなられた方の名義のものだけが相続財産と思っていますと
思いもよらぬ形で相続税の課税財産が増えてしまうことにもなります。
ご不安に感じた方がいらっしゃいましたら、
(相続PRO)相続手続支援センターまでお問い合わせください。
成迫会計グループの税理士による税務相談のご案内をいたします。

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