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保険金の受取人が既に亡くなっていたら?

こんにちは^^
長野店のあじさいです⚘

本日は死亡保険金の受取人の話をします。
相続手続のお手伝いをしていると、死亡保険金の受取人がすでに亡くなっている方のまま、変更をしていなかった、というケースを見かけることがあります。
例えば、亡くなったご主人の死亡保険金の受取人に、ご主人よりも前に亡くなっている奥さまのまま、変更されていないようなケースです。
この場合の保険金は、原則受取人の奥さまの法定相続人へ平等に支払われることになります。
これが、保険法による原則的なルールとなります。(保険会社の約款があれば約款に従うことになります)

ご夫婦の間にお子様がいれば、相続人が同じ場合が多いのでそこまで複雑になることもありませんが、もしもお子様がいないご夫婦だった場合、相続財産はご主人の兄弟姉妹が受取り、死亡保険金は奥さまの兄弟姉妹が受取る、という状況になってしまうことも。
法定相続人が誰なのか、戸籍を遡って調べる複雑な手続も必要とされます。

このように思わぬ方へ保険金が渡ってしまったり、手続が複雑になってしまったり、ということが考えられますので、保険契約は必ず定期的に見直し、必要であれば受取人の変更をしっかりとしておきましょう。

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