名義変更(車)
遺産分割協議にて相続財産をどう分配するかが決まった後は、
それぞれの相続財産の名義を各相続人へ変更していく手続きが必要になってきます。
亡くなられた方の車の名義変更をする場合には、遺産分割協議にて誰が相続するかを確定しなければなりません。
誰が相続するかが確定しましたら、その協議内容を記載した遺産分割協議書をもって名義変更をすることになります。
名義変更には、
- 除籍謄本
- 印鑑証明書
- 委任状
- 自動車検査証
- 申請書
- 手数料納付書
- 自動車税申告書
などが必要です。
特に除籍謄本は、相続人全員分を集める必要があります。
なお、相続人以外に譲った際の名義変更に関してですが、直接その方の名義に変更をすることができません。
一度相続人の方に名義変更し、そのあとで相続人以外の方が名義変更をするという2ステップを踏まなければいけません。
この点は、普通の車の名義変更よりも手間がかかってしまいます。