相続手続支援センター

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もっと遺言作成を身近に

こんにちは。飯田店の秋です。
今日はぐっと冷え込み、木々の紅もようやく深みを増して来ました。
とは言え、来週はまた例年に無い暖かさになるそうですので、
皆さまくれぐれも体調管理にお気をつけください。

さて、相続相談でかなり四苦八苦されるケースに、
お亡くなりの方が御独り身で、
縁の遠い甥姪の方々が苦労して相続手続をされるケースがよくあります。

日本の状況から、今後もますます増えると思われますが、
御独り身でお亡くなりのご本人が、
生前に「遺言書」を作成しておきますと、
責任を負ってくださった甥姪の方がそれほど苦労せずに相続手続きが進められます。

相続手続は、遺言書が無い場合、
相続人全員が話し合いで遺産分割を決定します。
相続人の1人でも、非協力的な方があると、相続手続を進めることができません。

甥姪の方も、もし、
叔父や叔母で、最期をご自身がお手伝いしたり、
相続手続きを行わなければならないことが分かっているとすれば、
遺言書があることで、話し合いをせずに、
遺言書通りに相続手続を粛々と進めることができます。

ぜひ、遺言書の作成を皆さまに身近に考えて頂き、
後に残された方や、お世話をしてくださる方が苦労されないように、
ご準備をされてはいかがでしょうか。

遺言書が特に必要と思われる方は、このようなケースが考えられます。
・お子様がいない方
・推定相続人に認知症の方がある
・前婚などで、現在の家族以外にお子様がある
・相続人の中で、非協力的な人や疎遠で連絡の取れない人がある

なお、私どもは、
遺言書は「公正証書」で作成されることをお勧めしております。
遺言書は、法律で定められた形式で、法的に効力のある遺言書を作成する必要があります。

幣センターは、

「公正証書遺言」の作成をサポートさせて頂いております。
初回相談は無料となっております。
たくさんの方に知って頂き、お気軽にご相談いただければ幸いに思います。

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