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住所等の変更登記の義務化
こんにちは^^
長野店のあじさいです⚘
本日は令和8年4月1日から始まる不動産の登記名義人の住所・氏名変更登記の義務化についてお話します。
所有者不明土地問題の解決策として、今年の4月1日から相続登記の義務化が始まりました。
先代名義になっている不動産の名義変更をしたいと、ご相談を受けることも増えました。
こちらは相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなかった場合、10万円以下の過料の対象となります。
令和8年に始まる登記名義人の住所・氏名変更登記の義務化は、変更があった日から2年以内に申請をしなかった場合、5万円以下の過料の対象となります。
義務化以前に住所・氏名変更をしており、変更登記をしていなかった場合は、令和8年4月1日から2年以内(R10年3月31日まで)に登記申請をする必要があります。
その都度変更登記をするのは大変...という方には、手続きの簡略化のために、法務局側で住基ネットを利用し住所変更の事実が分かれば、本人の了承を得て職権で変更登記をしてくれる仕組みも導入されます。
こちらは事前に生年月日などの検索に必要な情報を提供する必要がありますが、公的機関で連携をして職権登記をしていただけるのはありがたいですね。
住所・氏名変更登記の義務化が始まるのはまだ少し先の話ですが、引っ越しをして住所が変わったり、婚姻等で氏名が変わった場合は登記簿も変更する、ということを意識し忘れないように手続きをしましょう。