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相続税を減らせる? 小規模宅地等の特例
こんにちは!松本駅前店のりんごです。
今日は、場合によっては相続税を大きく節税することができる
「小規模宅地等の特例」について、ご紹介します。
この特例が適用できるのは、亡くなられた方がお持ちだった"宅地"です。
対象となる宅地には、「事業用」「貸付用」等の種類がありますが、
今回は最も多くの方に関わる「居住用」の宅地の場合をご説明します。
亡くなられた方の居住のために使われていた宅地は、
この特例を適用すると相続税評価額から80%控除することができます。
(面積には上限があり、330㎡までとなります。)
1,000万円の土地であれば、200万円まで評価を下げることができます。
なお、この特例を使うには下記のような要件があります。
◎誰が相続するか?
→この土地を取得する人が配偶者の場合には要件はありませんが、
それ以外の方の場合には、様々な要件があります。
◎相続人が老人ホーム等に入所していた場合
→要介護認定や要支援認定を受けているなど、亡くなられた方が
自宅で居住することができない理由があった場合等には、
特例を適用できる場合があります。
※ここで挙げた要件はあくまで一例ですので、より詳細な内容につきましては
国税庁のHPにつきましてもご参考ください。
弊センターは会計事務所を母体としており、そちらで相続税申告も承っております。
ご心配事がおありの際の場合は、弊グループの税務担当者が対応させていただきますので、
ぜひ一度ご相談くださいませ。