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保険契約と相続
こんにちは、飯田店の秋です。
終日氷点下となる日も増え、まさに大寒と感じる今日この頃ですね。
さて、今回は相続に関わる保険契約について
少しご案内できればと思います。
保険金については、【民法上】、保険金受取人の固有の財産とされ、
たとえば死亡保険金を受取人指定で受け取った場合は、
遺産分割される相続財産には含まれません。
誰か特定のお世話になる人へ、あるいは
跡を継いで貰う人などへ、
受取人に指定をして、終身保険を契約しますと、
その金額を、遺産分割なしに確実に受取人に渡すことができます。
一方で、【相続税法上】は、
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、
その保険料を被相続人が負担していたものは、
相続等により取得したとみなされて、相続税の課税対象となります。
なお、死亡保険金の性質を考慮して、
相続人が受け取る死亡保険金については、非課税額が設けられています。
【500万円 × 法定相続人の数】 の金額は、非課税となりますので、
相続税の基礎控除額を超える財産をお持ちの方は、
保険契約を活用すると、納税する相続税額が変わってくると言えます。
しかし、これは必ずしも全ての保険金について言えるわけではなく、
建物更生共済や年金保険の場合は非課税の対象とならなかったり、
契約の内容や、支払者・被保険者・受取人の関係によっても、
相続税、贈与税、所得税など、
課せられる税の種類も変わりますので、注意が必要です。
最後に、季節の写真をアップします。
娘がスキーデビューしました。
私も久しぶりにスキーをしまして、足腰にひびきました(笑)。