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いつまで?土地の相続の際の免税措置
こんにちは、飯田店の秋あらためビビです。
ブログを更新する毎に、季節のペンネームは使えない!!(涙)(汗)
という気持ちになり、三度目の正直で「ビビ」に変更させていただきます。
ビビは、昨年天に召された実家の愛犬の名前です。
14歳、長生きの賢く優しいおばあちゃんラブラドルレトリバーでした。
さて、昨年 令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されたことは皆さまもご存知のことと思います。
これは、所有者不明土地を増やさないための仕組みのひとつですが、この取り組みを推進するために
相続による土地の所有権移転登記(=土地の名義変更)の際 課される
登録免許税の免税措置がなされています。
この免税措置は、来る令和7年3月31日に期限を迎える予定でしたが、
令和7年度の税制改正要望より、令和9年度末までの延長が検討されているところです。
免税措置が適用される要件は、
①「土地」の評価額が100万円以下であること
②「相続」による「土地」の所有権の移転登記であること
となっており、その恩恵はかなり大きいです。
これは、免税措置期限内の申請に適用されますので、
お亡くなりの時期が過去であっても適用されます。
まだ相続による名義変更を行わずに放置されている方などいらっしゃいましたら、
免税措置が期限を迎える前にぜひこの機会に相続手続きをされてはいかがでしょうか。
ぜひご検討ください。