任意後見
任意後見制度
任意後見制度とは被後見人となる本人が必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になった場合に備えて、事前に後見人を選任する制度です。
信頼できる人(家族、友人、士業の専門家等)と任意後見契約を結び、本人の判断能力が低下してきたときに受任者や周りの人たちが家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申立を行います。
(契約書を取り交わした後も本人の判断能力が十分な間は、この契約は発動しません)
申立をして家庭裁判所が任意後見監督人を選任したその時から、契約を受けた人が任意後見人として、契約内容に基づいて後見を始めます。また任意後見監督人は、後見業務が適正に行われるように、任意後見人の監督・相談助言を行います。
任意後見契約を結ぶには?
任意後見契約は法律上、公正証書で結ばなければなりません。被後見人となる本人に契約する能力があるかどうか、公証人が本人と面談し、契約を受ける任意後見の受任者と一緒に作成します。
任意後見人ができることは?
契約した内容にあるものについて代理で行なうことができます。代理権を与えることができるのは「財産管理」に関する法律行為と、「身上監護」に関することになります。
具体的には
- 預貯金等の管理、入出金の確認や支出の支払い、収入の受領、金融機関との取引
- 不動産の管理や保存
- 保険契約に関すること
- 病院への通院や入院、施設入所・退所等の手続
- 介護サービス契約の締結・変更・解約
などがあげられます。
任意後見監督人がすることは?
任意後見制度では本人の親族が任意後見人となって後見事務を行うことが多いため、後見事務がおろそかになったり不適切な事務をされたりする可能性が高くなります。そのため本人の意思を尊重し適切な後見事務が行われているかどうかを監督する目的で任意後見監督人が家庭裁判所により選任されます。
主な仕事としては「任意後見人の事務の監督」と「家庭裁判所への報告」です。任意後見人に対して後見事務の報告を定期的に求め内容を監督し、任意後見人から提出された資料等とともに任意後見監督人としての監督状況を家庭裁判所に定期的に報告します。
すでに判断能力が十分でない人については、「法定後見制度」を利用することになります。
法定後見制度
法定後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害等によって判断能力が十分でない人について本人の権利を守る援助者を選任することで法律的に本人を支援する制度です。
本人の判断能力の衰えに応じて「後見、保佐、補助」の3つの類型に分かれます。
任意後見契約と法定後見契約制度の違いは?
本人の判断能力 | 後見人等の選任 | |
---|---|---|
任意後見契約 | ある人が対象 | 本人が決定できる |
法定後見契約 | 低下している人が対象 | 家庭裁判所が決定 |