相続手続支援センター

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財産管理等委任契約財産管理等委任契約

財産管理等委任契約

財産管理等委任契約とは?

高齢になると身体機能が低下し、判断能力はあるが日常の様々な手続を一人でできなくなってしまうことがあります。このような場合、契約内容に従って財産の管理や手続を代わりに行ってもらう契約が財産管理等委任契約です。

財産管理委任契約書はどのような形式で作成しても有効ですが、後日契約の効力が争いにならないように、公正証書で作成することをお奨めします。

財産管理等委任契約の特徴

  • 手続の度に委任状をもらう必要がない。
  • 金融機関で本人の委任であることがわかる。
  • 子供が親の委任を受けることで、気兼ねなく親の世話をすることができる。
  • 入院中など必要なときだけ手続を代行してもらうことができる。

財産管理等委任契約を結ぶ際は、任意後見契約とセットで作成することをお勧めします。財産管理等委任契約書についてご不明な点がございましたら、初回の相談は無料となっておりますので、お問合せ下さい。

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