相続税対策(配偶者控除)
夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
一定の要件を満たした夫婦間で住宅取得の資金、もしくは居住用不動産を贈与した場合は、2000万円まで贈与税が課されないことになります。
配偶者控除の要件
- 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎたあとの贈与
- 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること。また居住用不動産を取得する為の金銭であること。
- その不動産に、贈与を受けた年の翌年3月15日までに実際に住むこと、また、その後引き続き住む見込みであること。
- 配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与については一生に一度のみ
- 配偶者控除を受けるためには、必ず贈与税の申告が必要
この特権を活用すれば、課税遺産総額を大幅に減らすことが可能です。正味の遺産額が基礎控除額を大きく上回る場合などには、相続税の節税対策として効果的です。