遺産分割(遺産分割協議書)
相続人が確定し遺産の全体像が見えてきたら、あとはそれをどう分けるかです。
遺産にはプラスの財産とマイナスの財産があり、プラスの財産が多いか少ないかによって分ける際の考え方も変わってきます。
遺産分割協議書
遺産分割協議書とは、遺産分割協議で決定した遺産を分割する方法や金額を記載した書類のことです。
相続が発生した場合、亡くなった人(被相続人)の財産は遺言で財産の分配方法が指定されていない限り、相続人間で話し合い誰が何を相続するかを決めなければなりません。
そのような話し合いを基に作成するのが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書には決まった書式はありません。
ただし、一つ必ず守らなければならないルールがありますが、それは相続人全員の同意の基、作成するということです。
誰かが抜けていては効力がありません。遺産分割協議を行い、相続人の同意をとりつけるのです。
ただ、全員が一堂に会する必要はありません。電話等で内容に納得してもらい、遺産分割協議を一通だけ作成して、郵送で送って押印してもらうだけでも同意は可能です。
手書きでなくてもパソコンで作成した書類でもかまいませんが、後々のトラブルを回避するために自署をオススメします。