相続手続支援センター

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贈与(生前贈与)贈与(生前贈与)

贈与とは

贈与とは相手が財産を無償で「あげます」といい、自分が「貰います」という双方の意思の合意による、一種の契約です。(民法549条)
生前贈与を行うことで相続財産が減少するため、相続税対策として生前贈与を行うケースが多いです。

贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産の価額の合計額に課税され、贈与を受けた人が翌年2月1日から3月15日までに納付しなければなりません。

贈与というのは財産を貰うわけですから、お得な印象があるかもしれません。しかしお金を払わない分、贈与税という相続税に比べて税率の高い税金がかかります

※民法上贈与でも贈与税が課税されない財産(非課税財産)や民法上贈与ではなくても贈与税が課税される財産(みなし贈与財産)がありますので、詳しくは専門家にご相談ください。

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