相続税(相続税申告と納付)
相続税とは、お亡くなりになられた方の遺産(残された財産)を取得した
相続人等(受遺者を含む)にかかる税金のことです。
全ての場合に相続税が発生するというわけではなく、基礎控除額を超える財産を相続する場合に発生します。
相続税の申告と納付
相続税が発生する場合、相続税の申告・納付には期限が定められており、どちらも相続開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10ヶ月以内までに行わなければなりません。
相続税の申告をしなかった場合
相続税の申告を怠ると、本来支払う相続税とは別に罰として加算税が課されます。申告期限を過ぎてからの申告を行った場合、無申告加算税を支払わなければいけません。延滞税も発生します。そのため、遺産分割が途中の場合でも、申告は期限までに行わなければなりません。
受継ぐ財産が分からず、そのため相続税も分からないから申告しなくても良い、というわけではありませんので注意しましょう!
相続税の申告について
申告納税方式
相続税は「申告納税方式」ですので、申告をする人自らが、相続税法に従って計算して申告しなければいけません。税務署の方から請求されるわけではないので、注意しましょう。
申告書の提出先
申告書の提出先は被相続人の死亡時における住所地を管轄する税務署になります。申告義務者の住所地の所轄税務署ではありませんので、注意しましょう。
相続税の納付について
原則現金一括納付
相続税は原則として納付期限までに全額を現金で、それも一括で納めなくてはいけません。
相続税の納付先
所轄税務署のほか、最寄の金融機関などの窓口でも納めることが可能です。
注意事項
仮に期限までに申告したとしても、納付を忘れてしまうと延滞税というものが課されます。余分な税金を払わなくても済むように、必ず納付期限までに納めましょう。
期限内に相続税を完納できない場合
「延納」と「物納」という制度を活用することができます。
延納
納付期限までに延納申請をすることにより、その納付を困難とする金額を限度として担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
物納
延納によっても現金で納付するのが難しい場合、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による物納が認められています。
相続税については安易に申請を行うのではなく、1回で全て支払えるように、事前に相続税の対策や納付準備をしておきましょう。